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厚生年金保険法の改正の概要(平成16年法律第104号) |
| 1. 厚生年金保険事業の財政に関する事項 | |||
| @厚生年金保険事業の財政の均衡 事業の財政について、長期的に均衡が保たれねばならないので、 均衡を大きく失すると見込まれる場合は、所要の措置を講じる。 |
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| A財政の現況及び見通しの作成 その為に政府は少なくとも5年毎に同保険事業の財政収支の現状及び概ね100年間の財政均衡の見通しを作成して、公表する。 |
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| B調整期間の設定 政府はAの作成に当たり、同保険事業の給付の支給に支障が生じないようにする為 必要な積立金を保有しつつ、財政均衡期間に渡り、均衡が保てないと見込まれる場合には給付額を調整する期間『調整期間』 を設定及び終了することができる。 |
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| 2. 基礎年金拠出金に対する国庫負担割合の引上げ | |||
| 基礎年金拠出金に対する国庫負担割合を2分の1に引上げます。但し16年度において拠出金の3分の1+206億円余り、 17年度以降は当分の間3分の1+11/1000の負担となります。 | |||
| 3. 保険料の引上げ | |||
| 保険料(現行135.8/1000)を本年10月より3.54/1000あげて139.34/1000とし17年からは毎年9月に3.54/1000づつ引上げて、 29年に183/1000となったところで固定する。 | |||
| 4. 標準報酬月額等級の改定事項 | |||
| 標準報酬月額等級の最高等級を全被保険者の標準報酬月額の2倍相当額にすることが決められてました。 標準賞与の上限についても、この基準で改定され、当面は150万円となります。 | |||
| 5. 年金額の改定 | |||
| @標準報酬の再評価(引下げ) 平成11年4月から15年4月以降の標準報酬月額及び標準賞与額に生年月日により0.955〜0.980の再評価率を掛けて、 再評価することになりました |
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| A加給年金の引下げ 配偶者及び第1・2子支給される加給年金(現行228,600円)が224,700円に、 又第3子以降の加給年金(現行76,200円)が74,900円に引下げられます。 物価にスライドする改定率を掛けるのですが、当面は1ですので、省略します。 |
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| B加給年金特別加算の額の引下げ 加給年金特別加算額(現行生年月日より33,700円〜168,700円)が33,200円〜165,800円に引下げられます。 これにもAと同様な改定率の計算が必要ですが省略します。 |
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| 6. 年金給付に新制度創設 | |||
| @老齢厚生年金の繰下げ支給制度の創立 老齢厚生年金の受給権を有する者が受給権を取得した日から1年を経過しても当該老齢年金を請求しなかった場合は、 その支給の繰下げを申し出ることができるようになりました。この場合年金額が政令による金額を加算されます。 (19年4月1日施行) |
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| A在職老齢年金制度の改正 被保険者の受ける老齢厚生年金の支給停止に関する調整の基準を自動改定する仕組みを改めると共に 65歳未満の被保険者の支給停止額を一律20%の方式を改めることになりました。70歳以上の在職受給者も年金額と給料により、 年金額の全部又は一部を停止されることになりました。 (17年4月1日施行) |
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| B65歳未満の者が受給する老齢年金額の計算方法の改定 老齢厚生年金の定額部分額の計算に係わる上限(現行444月・37年)を段階的に引上げ 、昭和21年4月2日以降生まれた者から480月(40年)とすることになりました。 (17年4月1日施行) |
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| C高齢受給権者に対する遺族厚生年金の支給方式の変更 高齢な遺族・老齢厚生年金受給権者に対しては、老齢厚生年金を全額支給し、残余の額を遺族厚生年金として支給する方式 に改められます。 (19年4月1日施行) |
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| D子を有しない弱齢の妻に対する遺族年金の見直し 遺族厚生年金の受給権を取得した30歳未満の妻が取得後5年以内に遺族基礎年金を受給しない場合は当該遺族厚生年金の 受給権は消滅することになりました。 (19年4月1日施行) |
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| E傷害厚生年金等の保険料納付条件に係わる特例措置の延長 支給事由の生じた日が平成28年4月1日前にある傷害厚生年金及び遺族厚生年金について、直近一年間に保険料未納期間がないときは、 保険料納付用件を満たしているものとみなされます。 (18年4月1日施行) |
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| F受給権者の申し出による支給停止制度の創設 受給者の申出により年金給付の停止をできることになりました。 (19年4月1日施行) |
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G脱退一時金の額の自動改定制度の導入 保険料引上げに応じて、脱退一時金の額を自動的に改定することになりました。 (17年4月1日施行) |
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| 7. 育児する被保険者に対する配慮措置の拡充 | |||
| @育児休業等を終了した際の改定 3歳未満の子を養育する被保険者であって、育児休業法による育児休業を終了した者の申出により、 その標準報酬月額を改定できることになりました。 (17年4月1日施行) |
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| A育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入 3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が当該子を養育するに至った日の属する月の前月の標準報酬月額 (以下『従前標準報酬月額』という)を下回った場合には申出により従前標準報酬月額を標準報酬月額とすることができるようになります。 (17年4月1日施行) |
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| B育児休業期間における保険料免除措置の拡充 3歳未満の子を養育する被保険者の育児休業法による育児休業期間の保険料を申出により被保険者・事業主負担分とも免除することができるようになります。 (17年4月1日施行) |
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| 8. 厚生年金保険における標準報酬分割制度の創設 | |||
| @離婚した場合における分割制度の創設 離婚した場合で、標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合が合意に達しているとき、又は裁判所から按分割合の決定の処分が出ているときは、一方の当事者は社会保険丁長官に対して、当該離婚について対象期間に係わる被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる制度が創設されます。 (19年4月1日施行) |
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| A被扶養配偶者である期間についての分割制度の創設 被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料は当該配偶者が共同で負担したものであるとの認識に立ち、離婚した場合当該配偶者の請求により、当該配偶者が国民年金の3号被保険者期間は被保険者の標準報酬の2分の1を請求できるようになります。 (20年4月1日施行) |
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| 9. 算定基礎日数の見直し | |||
| 標準報酬月額の定時決定等の際に算定の対象とする報酬の支払いの基礎となる日数を見直すことになりました。 (18年4月1日施行) |
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| 10. 被保険者に対する情報提供 | |||
| 被保険者に対し、本人の保険料納付実績及び将来の給付に関する情報を点数化して表示する等判りやすい形で通知することになりました。 (18年4月1日施行) |
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| 11. 厚生年金基金に関する事項 | |||
| @免除保険料率の凍結の解除 当分の間の措置とされている厚生年金基金の免除保険料率の凍結を解除し、算定方法を見直すことになりました。 (17年4月1日施行) |
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| A解散する場合の特別措置 年金給付積立金が責任標準相当額を下回っている厚生年金基金が一定の要件を満たして解散する場合、責任準備相当額の特例、納付猶予等の特例を、3年間の時限措置として認めることになりました。 (17年4月1日施行) |
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| B厚生年金基金における年金通算措置の充実 中途脱退者がほかの厚生年金基金の加入員となったとき等に、申出により脱退一時金相当額の移換が行えるようになった他、企業年金連合会から他の企業年金等への年金給付等積立金の移換が可能となりました。 (17年10月1日施行) |
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